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エンボディメントケア看護研究会 会則

(名称)
第1条 本会は、エンボディメントケア看護研究会と称する。(英名:The Learned Society of Embodiment Care)
  (趣旨)
第2条 医療の高度化と高齢化の進展により、慢性的な疾患を持つ患者は増加の一途をたどっている。これらの患者の療養と生活を支援するために、生活者の視点に立った多様なアプローチを開発していくことが急務である。
 本会設立は、その一つとして、パトリシア・ベナーらのケアリング看護理論を前提として、エンボディメントの概念に焦点を当てた慢性病患者支援のためのアプローチの開発を推進していくことにある。これまで行ってきた糖尿病患者へのエンボディメントケアの実践やネットワークづくりを通して、エンボディメントケアは糖尿病だけではなく様々な慢性的な疾患を持つ患者の支援の一助となりえると考えられた。エンボディメントケアを拡大し広く実践家を育成するとともに、事例を蓄積し、エンボディメントケアの効果の検討および実践家同士の相互交流・支援体制構築のため、この研究会を組織する。

(目的)
第3条 本会は日本におけるエンボディメントケアの研究・教育の進歩発展と会員相互の交流を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
   1) 研究会の開催
   2) ワークショップ・セミナー等によるエンボディメントケアの教育指導
   3) エンボディメントケアワークショップ参加認定証の発行
   4) ケアデータベースの作成
   5) その他本会の目的達成に必要な事業

(会員構成)
(正会員)
第5条 本会の目的に賛同し、エンボディメントケアの実践、教育および研究に携わっているもので、役員会の承認を得た個人を正会員とする。

(賛助会員)
2 本会の主旨に賛同し、本会の事業を後援する個人または団体で、役員会の承認を得た個人または団体を賛助会員とする。

(会費)
第6条 正会員および賛助会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返納しない。

(会員資格の喪失)
第7条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
   1) 退会
   2) 連絡先不明(2年間)
   3) 死亡
   4) 除名
2 正会員は、2年間の会費の滞納によりその資格を喪失する。
3 退会を希望するものは、書面により事務局へ届け出をしなければならない。
4 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、第8条に定める役員による役員会の議を経て代表が除名することができる。

(役員)
第8条 本会の運営は、正会員の中から世話人を選出し次の役員を置く。
   1) 代表            1名
   2) 副代表           2名
   3) 幹事            若干名
   4) 会計監査          2名
   5) 会計            2名
第9条 役員の任務を次のように定める。
   1) 代表はこの会を代表し、会務総会のすべての会務を統括する。また、役員会を招集して、これを主宰する。
   2) 副代表は代表世話人を補佐し会務を行う。また事務局長は会務を執行する。
   3) 幹事は会務を審議運営する。
   4) 会計監査は本会の会計およびその他の会務を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
   5) 役員会は現在数の過半数の出席をもって成立する。ただし、評決を委任した者は出席とみなす。
   6) 役員会の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。

第10条 役員の選任は正会員の中から代表の指名を原則として選出し、半数を改選する際、残る半数の役員の推薦による。
2 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。但し、発足後3年の改選においてはその半数を改選する。
3 補欠により就任をした役員は前任者の残任期間とする。
4 役員はその任期満了後においても後任者が就任するまでの期間は、なおその職務を行う。

(役員会)
第11条 役員会は、代表が召集し、これを主宰する。
2 本会の事業の計画及び予算を立案し推進する。
3 代表、副代表、幹事、および会計監査を選出する。
4 事業報告及び決算を行う。

(総会)
第12条 総会は年1回、定期開催し会務についての審議を行う。会務総会における議決は会員出席者の多数決による。

(会計および会費)
第13条 本会の運営費は、会費、参加費、賛助金および寄付金をもってこれに充てる。
2 会費は会員が負担する。
3 本会の趣旨に賛同する賛助会員(企業等)より賛助金を受け入れる。
4 運営費は、本事業の達成に充当されるものとする。
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日までとする。

(会則の変更)
第15条 本会の会則の変更は、役員会による議決に基づいて行われる。
2 細則は、役員会によって議決、もしくは変更することができる。

(所在地)
第16条 本会の所在地を次の住所地に置く。
兵庫県神戸市中央区港島中町4-7-2 神戸女子大学 看護学部看護学科内
2 本会の事務局は第17条第1項に示した住所地に置くが、役員会の同義を得て他住所地に変更することができる。

(設立年月日)
第17条 本会の設立は2013年2月10日とする。

附則
1 この会則は、2013年 2月10日より施行する。
2 役員は下記の通りとする(2019年4月1日更新予定)。
   
 会長  佐佐木智絵  淑徳大学
 副会長  米田昭子  山梨県立大学
   伊波早苗  草津総合病院
 幹事  添田百合子  創価大学
   馬場敦子  神戸女子大学
 監査  上野聡子  聖霊病院
   河田照絵  聖路加国際病院
 会計  藤原由子  神戸女子大学
   奥井早月  神戸女子大学
 顧問  野並葉子  神戸女子大学

3 附則第2項は、2013年6月19日より施行し、2019年4月1日に更新し、会則10条2項により任期は3年とする。      以上

会員種別、会費と入退会に関する細則

(会員種別)
第1条 本会は、会則第5条に定める通り、以下の会員種別を設ける。
 1)正会員
 2)賛助会員

(正会員)
2.正会員は会則第5条1項に定めるものである。

(賛助会員)
3.賛助会員は会則第5条3項に定めるものである。

(会費)
第2条   正会員および賛助会員の年会費は以下の通りとする。
2.   正会員   3,000円
3.   賛助会員  5,000円

(入会手続)
第3条 入会希望者は、入会申込書によって氏名・性別・生年月日、資格、勤務先、連絡先等を明らかにしたうえで、事務局に入会申込書を郵送もしくはメールで提出する。
2.   入会の申込があった際、役員会において入会の可否を審査し、会則第5条1項に従って決する。
3.  入会が承認された場合、事務局からの連絡を以て年会費を納入する。年会費の納入は、指定された口座への振り込みを以て納入とし、現金書留等による支払いは認めない。尚、年度途中の入会であっても年会費は減額しない。
4.   入会が否決された場合、当該入会申込書は幹事会の責任において消却され、その個人情報は抹消かつ保護されるものとする。

(退会手続)
第4条   退会を希望する会員は、その旨を本会に書面をもって通知し任意に退会することができる。
2.   なお当該者は、退会を希望する年度までの年会費を完納しなければならない。

(会員資格の喪失および強制退会)
第5条   以下のうちいずれかに該当する場合、また会則第7条に定めるところに従って、役員会の決により、会員資格を喪失あるいは強制退会となることがある。
  1)本会の会則に抵触する言動があったと認められる場合
  2)本研究会の運営の不利益となる言動があったと認められる場合
  3)本会会員の責務を遂行しない場合
2.   なお当該者は、強制退会措置が決定した期日までの年会費を完納しなければならない。

(変更手続)
第6条   本細則の変更は役員会において議決を得たのち、総会で承認された後に発効するものとする。

付則
本細則は平成25年6月30日から施行する。 以上
連絡先;〒260-8703  千葉市中央区仁戸名町673 淑徳大学千葉第二キャンパス内 エンボディメントケア看護研究会 事務局
E-mail; embody.jimu*gmail.com(*を@に置き換えてください)
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